ファクタリングの支払期限はいつ?2社間・3社間の違いや遅れるリスクも解説

ファクタリングは、売掛金を売却して支払期日前に資金調達する方法です。取引先の同意が不要な「2社間ファクタリング」を利用した場合、回収した売掛金をファクタリング会社に支払う必要があります。
本記事では、ファクタリングの売掛金を支払う流れと支払期日(期限)について解説します。売掛金が支払えなくなるケースや支払いが遅れるリスクも解説するので、ぜひ最後までお読みください。
ファクタリングの「支払い」とは
ファクタリングの「支払い」とは、取引先から回収した売掛金をファクタリング会社に支払うことです。
そもそもファクタリングとは、売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に買い取ってもらうことで、支払期日前に資金調達できるサービスです。
通常、売掛金が入金されるまでには1ヶ月~2ヶ月程度の期間を要するため、その間の資金繰りに悩まされることがあります。ファクタリングを利用すれば、支払期日が到来するまでに現金化できるため、キャッシュフローの改善に役立ちます。
ファクタリングで資金調達したあとは、契約にしたがってファクタリング会社への支払いが必要です。
ファクタリングの支払期日(期限)は?
売掛金の支払方法や支払期日は、ファクタリングの契約形態によって異なります。
ファクタリングの契約形態には、「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2つがあります。
このうち、ファクタリング利用者がファクタリング会社に売掛金を支払う必要があるのは、「2社間ファクタリング」の場合です。
2社間ファクタリングの流れ・支払い
2社間ファクタリングとは、サービス利用者とファクタリング会社の2社間でご契約を結ぶ形態を指します。取引先に知られることなくファクタリングを利用できることが特徴です。
一般的な流れは、以下のとおりです。
- 取引先との間で売掛金が発生する
- 利用者がファクタリング会社と債権売買契約を結ぶ
- ファクタリング会社から買取代金が支払われる
- 利用者が取引先から売掛金を回収する
- 利用者が回収した売掛金をファクタリング会社に支払う
上記のように、2社間ファクタリングでは、利用者が取引先から回収した売掛金をファクタリング会社に支払う必要があります。
一般的に、ファクタリング会社への支払期日は「売掛金の支払期日」です。詳しくは、2社間ファクタリングの契約を結ぶ際に契約書をしっかり確認しましょう。
なお、ファクタリング手数料は買取代金から差し引かれる方法で支払うため、利用者が別途支払う必要はありません。
関連記事「2社間ファクタリングの特徴や仕組みとは?利用するメリットやデメリットも解説」
3社間ファクタリングの流れ・支払い
3社間ファクタリングとは、サービス利用者とファクタリング会社、取引先の3社間が関与する契約形態です。
取引先の同意を得る3社間ファクタリングは、ファクタリング会社が売掛金を回収できないリスクが低くなるため、手数料が低めに設定されるメリットがあります。
一般的な流れは、以下のとおりです。
- 取引先との間で売掛金が発生する
- 取引先から債権譲渡の同意を得る
- 利用者がファクタリング会社と債権売買契約を結ぶ
- ファクタリング会社から買取代金が支払われる
- 取引先がファクタリング会社に売掛金を支払う
3社間ファクタリングでは、取引先が直接ファクタリング会社に売掛金を支払います。そのため、利用者からファクタリング会社への支払いは不要です。
なお、手数料は2社間ファクタリングの場合と同様に、買取代金から差し引かれます。
ファクタリングの売掛金は分割払いができない
ファクタリング会社への支払いは一括払いが原則であり、分割払いはできません。ファクタリングは融資ではなく、「債権の売買」であるためです。
分割払いでの支払いを認めると、貸金業に該当するとみなされ、貸金業登録を行っていない場合は法律違反となります。分割払いに対応しているファクタリングがあるとすれば、違法業者である可能性が高いため、十分に注意してください。
ファクタリングで売掛金が支払えなくなる主なケース

2社間ファクタリングでは、取引先から回収した売掛金をファクタリング会社に支払う必要があります。売掛金が支払えなくなる理由として考えられるのは、主に以下のケースです。
- 取引先から売掛金が入金されない
- 回収した売掛金を他の支払いに使ってしまった
取引先から売掛金が入金されない
支払期日に取引先から売掛金の入金がないケースです。
取引先の事情だけでなく、請求書の送付漏れや支払期日の記載ミスなど、自社側の原因も考えられるため、まずは自社側で確認し、問題がなければ取引先に連絡を入れましょう。あわせて、ファクタリング会社への連絡も必要です。
なお、ファクタリングは、原則として償還請求権なし(ノンリコース)で契約を結ぶため、取引先の不払いリスクはファクタリング会社が負います。
償還請求権とは、売掛金が回収できなくなった場合に、ファクタリングの利用者に返還を請求できる権利のことです。償還請求権なしで契約を結んだ場合、売掛金が回収不能になっても利用者に支払義務は生じません。
ファクタリングを契約する際は、償還請求権がないご契約かどうかもしっかり確認しましょう。
回収した売掛金を他の支払いに使ってしまった
取引先から回収した売掛金を、他の支払いに充ててしまったケースです。
2社間ファクタリングの場合、売掛金は通常どおり利用者に入金されますが、これは利用者が一時的に売掛金を預かっている状態に過ぎません。
ファクタリングで債権譲渡契約を結ぶと、債権はファクタリング会社に移転します。そのため、他の支払いに充ててしまった場合は、速やかに資金を用意してファクタリング会社に支払う必要があります。
ファクタリングの支払いに遅れた場合はどうなる?
2社間ファクタリングを利用し、支払期日に売掛金を支払えなかった場合、以下の影響が生じる可能性があります。
- 遅延損害金が発生する
- 取引先に債権譲渡通知が届く場合がある
- 損害賠償を請求される可能性がある
- 刑事罰に問われるおそれがある
期日に支払いができない状況にならないよう、資金繰り計画を立てて計画的に利用しましょう。
遅延損害金が発生する
ファクタリングの支払いに遅れると、遅延損害金を支払わなければなりません。遅延損害金は、支払期日の翌日から支払うまでの日数に応じて発生するため、延滞が長期化するほど負担が大きくなります。
また、遅延損害金の利率は、ファクタリングの手数料よりも高く設定されていることが一般的です。
取引先に債権譲渡通知が届く場合がある
ファクタリングの支払いに遅れると、取引先に債権譲渡通知が送付される可能性があります
ファクタリングにおける債権譲渡通知とは、債権がファクタリング会社に譲渡されたことを取引先に知らせる文書です。
一般的に、2社間ファクタリングでは債権譲渡通知が留保されるため、取引先にファクタリングの利用を知られることはありません。
しかし、契約どおりに支払わずに債権譲渡通知が送付されると、取引先にファクタリングの利用が知られ、取引先との関係や取引条件に影響が生じる可能性があります。
損害賠償を請求される可能性がある
売掛金の支払いを怠ると、損害賠償を請求されたり、契約を解除されたりする可能性があります。この場合、本来支払う予定だった金額に遅延損害金を合算した金額を支払わなければなりません。
刑事罰に問われるおそれがある
ファクタリング会社からの連絡に応じず、延滞し続けると、刑事罰に問われるおそれもあります。
売掛金の債権者はファクタリング会社であるため、売掛金の使い込みなどによって契約どおりに支払わなければ、横領罪が成立する可能性があります。支払いが難しい場合は、状況が悪化する前にファクタリング会社に相談することが大切です。
なお、架空債権(取引先が存在しない売掛債権)の持ち込みや、二重譲渡(すでに別のファクタリング会社に売却した売掛債権を持ち込むこと)を行った場合は、詐欺罪に問われるおそれがあります。
ファクタリングで期日に支払いができない場合の対処法
ファクタリングで売掛金を支払期日に支払えなくなってしまった場合は、以下の対処法を検討しましょう。
- ファクタリング会社に連絡する
- 専門家に相談する
期日に支払えないからとファクタリング会社からの連絡に応じずにいると、遅延損害金によって負担が大きくなったり、損害賠償を請求されたりする可能性があります。支払えないことがわかった時点でファクタリング会社に連絡し、正直に事情を説明しましょう。
また、弁護士や税理士などの専門家に相談し、解決に向けた交渉や助言を依頼することも手段のひとつです。
「AGビジネスサポート」のファクタリングは2社間・3社間のどちらも対応
AGビジネスサポートの「売掛債権ファクタリング」は、取引先への開示が不要な「2社間ファクタリング」と手数料が低い「3社間ファクタリング」のどちらにも対応しています。
3社間ファクタリングでは、取引先様から直接当社に売掛金をお支払いいただくため、お客様からのお支払いは不要です。
また、AGビジネスサポートの売掛債権ファクタリングは完全買取型(ノンリコース契約)です。取引先様の破綻リスクは弊社が負担するため、あんしんしてご利用いただけます。
WEBから来店不要でお申込みでき、請求書1枚から※最短即日で現金化が可能です。ファクタリングの利用をお考えの方は、アイフルのグループ企業が提供する「AGビジネスサポート」にぜひご相談ください。
※請求金額・入金日が確定している請求書に限ります。
ファクタリングは支払期日を守って計画的なご利用を
ファクタリングの取引形態は、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類です。3社間ファクタリングでは、取引先が直接ファクタリング会社に売掛金を支払うため、利用者に支払義務は生じません。
いっぽう、取引先の同意が不要な2社間ファクタリングを利用する場合は、売掛金回収後、ファクタリング会社への支払いが必要です。資金繰り計画を立てたうえで、支払期日を守ってファクタリングを利用しましょう。
AGビジネスサポートでは、最短即日で現金化が可能な「売掛債権ファクタリング」をご提供しています。2社間・3社間のどちらにも対応しているため、ファクタリングの利用を検討している方はぜひAGビジネスサポートにご相談ください。
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- 監修者
- 竹下 昌成(たけした あきなり)
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- プロフィール
- 大家業、TAC講師、竹下FP事務所代表。1971年生まれ。兵庫県西宮市在住。立教大学卒業後、地銀やノンバンク、住宅メーカーFPを経て現職。30歳から大家業をスタート、45歳でFIRE。年間家賃収入3,600万円。得意分野は住宅購入と不動産投資。 資格情報:CFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザーほか
- 資格情報
- CFP®、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザーほか
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