不動産担保ローンは家族名義の不動産でも申込める?知っておきたい注意点を解説

不動産担保ローンの利用にあたって、家族名義の不動産を担保にできるか、気になる人もいるでしょう。
不動産担保ローンを扱う金融機関によって対応は異なりますが、ご自身以外の名義の不動産でも、担保にすることが可能です。しかし、家族など近しい親族の名義でも、他人名義の不動産を担保とする際には、いくつか注意すべき点があります。
本記事では、ご自身が名義人ではない不動産での不動産担保ローンのお申込みの可否や、他人名義の不動産を担保とする場合の注意点をわかりやすく解説します。
家族名義の不動産でも不動産担保ローンを申込める?

不動産担保ローンは、土地や建物などの不動産を担保にお借入れできる有担保ローンです。無担保ローンよりも低金利でまとまった資金を準備でき、長期にわたる計画的な利用も可能なので、事業拡大など幅広い用途で利用できます。
担保となる不動産の名義は、本人に限定されず、3親等以内の親族名義、または親族と共有名義の不動産は対象となる場合が多いようです。3親等以内の親族は次のとおりです。
1親等 | 実父と実母、配偶者、義父と義母、子と子の配偶者 |
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2親等 | 本人と配偶者の祖父母、本人と配偶者の兄弟姉妹、孫と孫の配偶者、本人の兄弟姉妹の配偶者 |
3親等 | 本人と配偶者の曽祖父母、ひ孫、本人と配偶者の叔父と叔母、本人と配偶者の甥と姪、本人の甥と姪の配偶者 |
ただし、サービスによって担保条件は異なるため、詳しくは各サービスの内容をご確認ください。
共有名義・共有持分とは
「共有名義」とは、夫婦や兄弟姉妹など、2人以上の所有者がひとつの不動産を共有している状態です。共有名義の不動産のうち、それぞれの所有者の所有する割合を「共有持分」といいます。
共有名義の不動産も不動産担保ローンの担保として認める金融機関は珍しくありません。しかし、不動産の所有者がひとりではないため、家族名義の不動産以上に手続きが複雑になる、融資に対して慎重な判断が下されるなどの可能性があります。
不動産担保ローンで家族名義の不動産を担保にするときの注意点
不動産担保ローンで家族名義の不動産を担保にしようと考えている方は、次のような点に注意しましょう。
- 名義人から担保にすることの同意を得る
- 抵当権の設定で名義人の協力が必要になる
- 名義人が高齢だと融資の判断が難しくなる
名義人から担保にすることの同意を得る
たとえ親しい家族でも、ご自身が所有していない不動産をローンの担保とする場合には、名義人の同意を得る必要があります。
そもそも、他人名義の不動産を担保とするには、担保提供者として名義人に連帯保証をしてもらわなければなりません。所有者の許可なく独断で話を進めれば、必要な手続きや書類作成でトラブルとなり、融資の話が進まなくなる事態も考えられます。
抵当権の設定で名義人の協力が必要になる
不動産担保ローンの必要書類には、担保物件の証明書などが含まれます。これらの書類は、不動産の所有者本人の署名や捺印などが必要になるため、名義人の協力なしでは準備できません。
名義人が担保提供に積極的でなければ、不動産担保ローンへの申込手続きが滞る恐れもあります。
名義人が高齢だと融資の判断が難しくなる
親名義の不動産の場合、親が高齢であるほど、融資を受けにくくなる可能性が高まります。高齢になると退職などによる収入減が予想されるため、返済能力の課題などが背景として考えられます。
なお、高齢の名義人には対面での面接を実施するなど、審査を厳しくする金融機関もあります。
いっぽうで、AGビジネスサポートのように、不動産担保ローンの申込みに年齢制限を設けないサービスもあります。AGビジネスサポートでは、ローンの返済年数の指定はできませんが、年齢や希望融資額を考慮して返済年数(回数)を決めることが可能です。
不動産担保ローンで共有名義の不動産を担保にするときの注意点
親や兄弟姉妹、配偶者などと共有名義の不動産があり、不動産担保ローンの担保として提供するときには、次のような点に注意しましょう。
共有名義者全員の同意が必要になる
共有名義の不動産を担保とするには、通常、名義人全員の同意が必要となる場合があります。
たとえば、夫婦名義で所有する不動産の場合、配偶者の同意を得てから担保を設定しなくてはいけません。ほかの共有名義人に無断で不動産担保ローンの担保とすると、名義人の間でトラブルに発展する恐れがあります。
自身の共有持分だけを担保に設定することが難しい
本人の共有持分だけを担保として提供できる不動産担保ローンもあります。しかし、土地や建物の一部分だけを担保にしてもいざというとき買い手がつきにくく、担保としての価値を見出すのは難しいと考えておきましょう。
不動産の担保価値が低くなる可能性がある
共有名義の不動産を担保として提供できるサービスでも、原則として、共有名義人が担保提供者だけでなく連帯保証人になる必要があります。共有名義の不動産に対応するサービスが気になる場合は、申込前に不動産の取扱いや必要な手続きを確認しておきましょう。
ただし、共有名義の不動産の場合、単独名義の不動産に比べると担保価値が低く抑えられ、想定より融資額が下がる可能性もあります。
また、事業用の借入れの保証人になる場合は「保証意思宣明公正証書」の作成が必要になります。この書類に強制執行能力はありませんが、公証役場で保証意思の証拠となります。作成には抵抗を感じる方もいるため、事前に確認しておきましょう。
家族名義や共有名義の不動産を担保とする場合の例
不動産担保ローンで、家族名義や共有名義の不動産を担保とする事例を具体的に紹介します。
- 築30年(住宅ローン完済)の親名義の戸建て住宅を担保とするケース
- 父子で共有名義としている区分所有マンション(住宅ローン完済)の住宅を担保とするケース
- 兄妹2人で相続した戸建て実家(住宅ローン完済、持分は2分の1ずつ)を、妹が担保にしたいと考えているケース
以下の例と同じような家族名義の不動産が担保となるか不安をお持ちなら、家族名義の不動産も担保提供できるAGビジネスサポートへ一度ご相談ください。
親が保有する実家を担保とする場合
住宅ローンを完済している親が保有する実家を担保とする場合は、他社のローンの担保設定がなく第1抵当順位であることが、優位に働くと考えられます。
申込みの際には、返済能力や信用情報などの項目で総合的に審査されますが、名義人である親からの同意を得ていれば、金融機関の審査が順調に進みやすいでしょう。
親子の共有名義であるマンションを担保とする場合
高齢の親と子の共有名義のマンションの場合、親の年齢も関係して、他社からの融資を受けられないケースもあります。
しかし金融機関によっては、子が親の共有持分を購入して単独名義とすることで、その資金を含めた融資を受けられる可能性があります。
兄妹で相続した共有名義の実家を妹が担保とする場合
建物をそれぞれの持分に応じて分けると手続きなどが複雑になります。仮に妹の持分に対して融資を受けても、返済困難になれば建物全体が売却されてしまうことは理解しておく必要があります。
通常は共有名義人である兄から同意を得たうえで兄の持分を買い取り、買取金額を含めた融資を受けます。ただし、返済の負担が重くなるため、申込前によく検討して計画的に進めましょう。
なかには、共有名義の不動産も担保にできるケースもあるため、気になる方は、ホームページや質問窓口で確認しましょう。
また、共有部分だけを売却することも可能です。共有者が将来、悪質な第三者に売却してしまう可能性などを含めて慎重に考えましょう。
家族名義の不動産担保ローンなら「AGビジネスサポート」へご相談を
AGビジネスサポートの不動産担保ローンは、法人・個人事業主を対象としたサービスです。
最大5,000万円まで融資可能な「不動産担保カードローン」、最大5億円まで融資可能な「不動産担保ビジネスローン」の2種類があり、どちらも簡易診断最短1日、ご融資まで最短3日と迅速な対応も魅力です※。
AGビジネスサポートでは、原則として所有者からの担保提供と連帯保証は必要ですが、家族などの他人名義の不動産の担保提供にも対応しています。
※法人契約の場合は原則代表者の連帯保証が必要。担保提供者の連帯保証が必要な場合があります。
まとめ
不動産担保ローンの多くは、家族名義の不動産を担保とするお申込みにも一定の範囲内で対応しています。3親等以内の親族など、金融機関ごと、サービスごとに条件が異なるため、詳しくは確認しておきましょう。
ただし、名義人には連帯保証や担保設定をしてもらう必要があります。スムーズに手続きを進めるためには、あらかじめ名義人に相談のうえ、担保提供への同意をもらうことが大切です。
家族名義の不動産を担保としたご融資を検討中なら、家族などの他人名義の不動産にも対応するAGビジネスサポートの不動産担保ローンをご検討ください。
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- 監修者
- 竹下 昌成
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- プロフィール
- 大家業、TAC講師、竹下FP事務所代表。1971年生まれ。兵庫県西宮市在住。立教大学卒業後、地銀やノンバンク、住宅メーカーFPを経て現職。30歳から大家業をスタート、45歳でFIRE。年間家賃収入3,600万円。得意分野は住宅購入と不動産投資。
- 資格情報
- CFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザーほか
- https://mbp-japan.com/hyogo/fp-takeshita/