不動産担保ローンは債務整理中でも借りられる? 借入条件や注意点を解説

債務整理中は新たなお借入れは難しいものですが、不動産担保ローンなら債務整理中でも借りられることがあります。不動産担保ローンを債務整理中に利用する場合の条件や、注意点について解説します。ぜひ申込む前にご確認ください。
また、債務整理中のローンについて相談できる場所も紹介します。無理なくご返済するためにも、まずは適切な場所で相談するようにしてください。
債務整理中に不動産担保ローンを借りられる?
不動産担保ローンは、不動産を担保として利用するローンです。債務整理中であっても再生手続きの状況や債権者との交渉状況、お支払い状況次第では不動産担保ローンを利用できる可能性があります。
また、ローンの申込者本人が所有している不動産を担保とする場合や、保証人を立てられる場合には、不動産担保ローンの利用可能性が高まります。
ただし、担保となる不動産の価値によっては、申込者本人が所有する不動産を担保としても借りられない可能性があるため注意が必要です。
なお、債務整理中のお借入れについては、金融機関によって条件が異なります。まずは申込予定の金融機関に相談してから申込むようにしてください。
そもそも債務整理とは?

債務整理とは、ご返済できなくなった債務(借金)を任意または法的に整理することです。借金を整理することで、現在の経済状態を立て直し、平穏な生活を目指します。
債務整理の主な種類としては、次のものが挙げられます。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
それぞれの違いについて見ていきましょう。
任意整理
任意整理は、債務整理の方法の1つで債権者と話し合って返済条件を決めることです。
個人再生や自己破産とは異なり、弁護士や司法書士などの専門家が間に入り、裁判所を介さず返済期間や金額について交渉され、一括または3年程度でご完済となるような返済計画が立てられます。
個人再生
個人再生とは、債務の一部を3年(負担が大きいときは5年まで返済期間を延ばすことがある)かけて分割弁済し、残りを免除してもらう債務整理の手法です。任意整理と同じく、弁護士などの専門家に債権者との間に入って交渉してもらうことが一般的です。
個人再生は、安定した収入が見込めるときに選択する手法で、住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円以下のときに活用されます。
また、次に紹介する自己破産とは異なり、一定の場合には、自宅を処分する必要がないため、住む場所を確保して債務を整理するときに適しています。
自己破産
自己破産とは、収入が見込めないときや借金が多すぎるときなどに活用される債務整理の手法です。
自己破産では、法律で認められている一定の財産以外をご返済に充当し、残りの債務は免除してもらうよう裁判所に申し立てを行います。不動産も処分することになりますので、自分名義の不動産担保ローンの検討は難しい段階となります。
多くの財産を手放すことにはなりますが、免責が認められれば借金がなくなるため、ご返済の負担や精神的な負担もなくなります。
なお、自己破産も、ほかの債務整理と同様、手続きが複雑なため、弁護士などの専門家に債権者との交渉を任せることが一般的です。
債務整理中に不動産担保ローンを借りる条件
債務整理中であっても、不動産担保ローンを利用できることがあります。金融機関によっても異なりますが、次の2つの条件を満たしているときは不動産担保ローンのお申込みが可能なことが一般的です。
- 不動産担保ローンの担保不動産に十分な価値がある
- 本人が不動産を所有している、もしくは保証人を用意できる
それぞれの条件について解説します。
不動産担保ローンの担保不動産に十分な価値がある
担保となる不動産に価値があれば、債務整理中であってもご融資を受けられることがあります。
ただし、不動産の価値は金融機関によって判断が異なること、また、借りられるかどうかも金融機関によって異なることに注意が必要です。
本人が不動産を所有している、もしくは保証人を用意できる
申込者本人名義の不動産であること、もしくは不動産担保ローンの保証人になってくれる方がいる場合に、債務整理中でも借りられるケースがあります。
ただし、こちらも金融機関によって条件が異なるため、事前に確認しておきましょう。
債務整理中に不動産担保ローンを借りる場合の注意点
債務整理は、ご返済に行き詰ったときの選択肢です。そのため、どの金融機関であっても、債務整理中のご融資は厳しくなります。
とりわけ、担保無しに借りるカードローンなどの無担保ローンは、申込者の信用力を中心に審査が実施されるため、お借入れは難しいでしょう。どうしてもご融資を受ける必要があるときは、不動産担保ローンなどの有担保ローンを検討してください。
また、不動産担保ローンなどの有担保ローンを利用できる場合も、次回はご返済に行き詰らずにご完済するためにも、次の点に注意が必要です。
- 返済負担が増える可能性がある
- 利用前に法テラスや弁護士に相談する
それぞれの注意点について見ていきましょう。
返済負担が増える可能性がある
債務整理に加えて不動産担保ローンのご返済も必要になるため、ご融資を受けると通常以上に返済負担が増えてしまいます。
とりわけ不動産担保ローンは高額のご融資が受けられることが多いため、借入額が多いと毎月の返済金額も増える点に注意が必要です。無担保ローンと比べると不動産担保ローンの金利は低めの傾向にあるものの、返済負担が増えて、生活が厳しくなることもあります。
また、新たなお借入れが発生することによって、他の債権者との返済計画にも影響をあたえかねません。お借入れをする前に担当の弁護士と総合的に検討をしましょう。
利用前に法テラスや弁護士に相談する
お金を借りる前に、一度弁護士などの専門家に相談するほうがよいでしょう。
たとえば、法テラスでは無料相談が可能です(収入や資産が一定以下の条件あり)。法テラスにて専門家に相談することで、よりよい解決方法が見つかることもあります。
また、債務整理の実績が豊富な弁護士に相談するのもおすすめです。費用はかかりますが、債務整理が実現すれば費用以上の効果を期待できることもあります。
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※法人契約の場合は原則代表者の連帯保証が必要。担保提供者の連帯保証が必要な場合があります。
まとめ
債務整理後でも、お支払い状況などにより不動産担保ローンを利用できる可能性があります。しかし、新たにお借入れを検討している方は、債務整理によりご完済の見通しが立ってからお申込む方があんしんでしょう。
AGビジネスサポートでは、お電話とWEBで無料相談を承っています。お借入れにお悩みの方に向けて、状況に応じた解決策をご提案できるよう最善を尽くしますので、お気軽にお問合わせください。
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- 監修者
- 竹下 昌成
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- プロフィール
- 大家業、TAC講師、竹下FP事務所代表。1971年生まれ。兵庫県西宮市在住。立教大学卒業後、地銀やノンバンク、住宅メーカーFPを経て現職。30歳から大家業をスタート、45歳でFIRE。年間家賃収入3,600万円。得意分野は住宅購入と不動産投資。
- 資格情報
- CFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザーほか
- https://mbp-japan.com/hyogo/fp-takeshita/