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固定資産評価証明書とは?記載内容や取得方法、必要な場面も解説

固定資産評価証明書とは?記載内容や取得方法、必要な場面も解説

固定資産評価証明書とは、土地や家屋などの固定資産の評価額を証明する公的な書類を指します。

主に、不動産の名義変更を行う際や相続税・贈与税の申告を行う際などに必要です。市町村への申請によって取得できますが、用途によっては他の書類で対応できる場合もあります。

本記事では、固定資産評価証明書に記載される内容や取得方法をわかりやすく解説します。

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固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書とは、固定資産税の課税対象となる資産の評価額(固定資産税評価額)などを証明する書類です。固定資産の所有者などが市町村に申請すれば、取得できます。

「固定資産税の課税対象となる資産」は、「土地」「家屋」「償却資産」(事業の用に供することができる資産)の3つです。

固定資産の種類 固定資産の例
土地 田んぼ、畑、住宅地、池沼、山林、鉱泉地、牧場、原野などの土地
家屋 住宅、お店、工場、倉庫などの建物
償却資産 事業者が所有する構築物、飛行機、船、車両・運搬具、備品など

固定資産評価証明書が必要な場面として、主に不動産登記の手続きや相続税・贈与税の申告を行う際などが挙げられます。

固定資産税評価額とは

固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳に記載された土地・家屋の評価額のことで、固定資産税の課税の基準となります。

固定資産税税額=課税標準額※×税率(原則1.4%)

固定資産税評価額は、3年に1度、市町村が固定資産評価基準をもとに決定します。土地の場合は地価公示価格の7割、建物は建築費の5割~7割程度が目安です。

なお、固定資産税評価額は、固定資産税評価証明書だけではなく、名寄帳や固定資産税課税明細書でも確認できます。

  • 固定資産税評価証明書
  • 名寄帳
  • 固定資産税課税明細書

名寄帳とは、土地・家屋が所在する市町村の固定資産課税台帳を所有者ごとにまとめた一覧で、原則として所有者本人のみ閲覧できます。閲覧するためには、申請書や本人確認書類、手数料などが必要です。

※課税標準額とは、税率をかけて固定資産税額を算出する基になる金額のことで、固定資産税評価額に基づいて決定されます。

「固定資産評価証明書」と「固定資産課税明細書」の違い

固定資産評価証明書と混同しやすい書類に、「固定資産課税明細書」があります。

固定資産課税明細書とは、固定資産税の課税対象となる資産の課税内容を記載した書類です。

申請によって取得できる固定資産評価証明書に対し、固定資産課税明細書は毎年4月~5月ごろに市町村から送付される固定資産税の納税通知書に同封されます。したがって、取得に際して申請手続きや手数料は不要です。

固定資産評価証明書の記載内容・見方

固定資産評価証明書に記載される主な項目と内容は、以下のとおりです。

主な記載項目 内容
所在 固定資産の所在地
所有者 1月1日時点の登記簿上の所有者の氏名・住所
地目・地積(土地) 土地の用途区分、土地の面積
家屋番号(家屋) 登記された建物を識別するために付される番号
種類(家屋) 建物の用途(居宅、店舗など)
構造(家屋)
  • 構成材料による区分(木造、鉄筋コンクリート造など)
  • 屋根の種類による区分
  • 階層による区分
床面積(家屋) 家屋を評価するうえでの床面積
(登記上の床面積とは異なる場合がある)
固定資産評価額 固定資産税の課税の基準となる土地・家屋の評価額
課税標準額 固定資産税評価額に基づいて決定される、固定資産税額を算出する基となる金額

記載内容が大きく変わるわけではありませんが、市町村によって書式が異なります。ホームページで見本を公開している市町村もあるため、確認してみるとよいでしょう。

固定資産評価証明書を取得できる方・必要書類

固定資産評価証明書を取得できるのは、固定資産の所有者やその関係者に限られます。取得できる方と主な必要書類は、以下のとおりです。

主に取得できる方 主な必要書類
納税義務者
(1月1日時点の登記上の所有者)
本人確認書類
納税義務者の同居親族
  • 申請者の本人確認書類
  • 委任状または住民票
相続人
  • 申請者の本人確認書類
  • 所有者の死亡と相続関係がわかる書類
    (戸籍謄本など)
代理人
  • 申請者の本人確認書類
  • 委任状
借地人、借家人
  • 申請者の本人確認書類
  • 借地人、借家人であることが確認できるもの
    (賃貸借契約書、賃借料の領収書など)
宅地建物取引業者
  • 申請者の本人確認書類
  • 「固定資産課税台帳の閲覧および評価(公租公課)証明書の取得の委任」の特約事項が記載されている媒介契約書
競売の申立人
  • 申請者の本人確認書類
  • 競売申立書
訴えの提起または申立てをする方
  • 申請者の本人確認書類
  • 訴状または申立書
弁護士、司法書士
  • 申請者の本人確認書類
  • 全国統一様式の固定資産評価証明交付申請書
  • 事務員などが使者として交付申請を行う場合
  • その旨を記載した文書

本人確認書類には、運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)、各種健康保険証などが該当します。実際の必要書類は市町村によって異なるため、事前に確認しましょう。

固定資産評価証明書の取得方法・場所

固定資産評価証明書の取得方法・場所

固定資産評価証明書の取得方法には窓口、郵送、コンビニエンスストアなどがあり、市町村によって異なります。また、市町村によってはWEBから申請できる場合もあります。

この章では、窓口、郵送、コンビニエンスストアで固定資産評価証明書を取得する方法を解説します。

窓口での取得方法

窓口で申請すれば、即日の取得が可能です。必要書類や証明書発行手数料を持参し、市町村役場の担当課で申請書を提出して申請しましょう。

申請書は、市町村のホームページからダウンロードできるほか、窓口での記入も可能です。

郵送での取得方法

郵送で申請する場合は、主に以下のものをそろえて市町村が指定する宛先に郵送します。

  • 申請書
  • 添付書類(本人確認書類の写しなど)
  • 証明手数料分の定額小為替
  • 返信用封筒(切手を貼付したもの)

郵送の場合、固定資産評価証明書の到着までに日数を要することがあるため、余裕を持って手続きしましょう。特に、4月は申請者が多く、時間がかかる傾向があります。

コンビニエンスストアでの取得方法

市町村によっては、全国に設置されているコンビニのマルチコピー機を利用して固定資産評価証明書を取得できる場合があります。

たとえば、大阪市では、以下のいずれかを持っていればその他の書類なしで固定資産評価証明書を取得できます。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • スマホ用電子証明書を搭載済みのスマホ
  • 住民基本台帳カード

一般的な手順は以下のとおりです。

  1. マルチコピー機のメインメニューで「行政サービス」を選択する
  2. 画面の案内に従って操作する

コンビニエンスストアで取得できるかどうかは、市町村のホームページなどで確認しましょう。

固定資産評価証明書が必要な場面

固定資産評価証明書が必要な場面は、主に以下の4つです。

  • 不動産登記を申請する際
  • 相続税や贈与税の申告を行う際
  • 不動産に関する訴訟を起こす際
  • 住宅ローンや不動産担保ローンをご契約する際

ただし、必ずしも固定資産評価証明書でなければ対応できないとは限りません。以下で詳しく解説します。

不動産登記を申請する際

不動産の売買、相続、贈与などで名義変更の登記を行う際、登録免許税を計算するために固定資産の価格を記載する必要があります。

登録免許税額=固定資産税評価額×税率

ただし、固定資産の価格は、納税通知書に同封される「固定資産課税明細書」でも確認できるため、必ずしも固定資産評価証明書を取得しなければならないわけではありません。

法務局から固定資産の価格がわかる書類を求められた際にも、固定資産課税明細書を提出すれば手続きできる場合があります。

相続税や贈与税の申告を行う際

相続税や贈与税の申告時に固定資産評価証明書の添付が必要な場合があります。

土地は、原則として路線価方式によって評価されます。路線価方式とは、路線価をその土地の形状などに応じた奥行価格補正率などで補正した金額に、その土地の面積を乗じて計算する方法です※。

路線価が定められていない地域では、倍率方式によって評価します。倍率方式では、固定資産税評価額を用いた計算が必要です。

固定資産税評価額×一定の倍率

また、建物の評価額は固定資産税評価額と同額です。

※路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額です。

不動産に関する訴訟を起こす際

不動産に関する訴訟を起こす際に支払う申立手数料は、原則として固定資産評価額をもとに計算します。価格を疎明する書類として固定資産評価証明書が必要となるため、申立ての際に持参しましょう。

たとえば、隣地所有者と境界についての認識が一致せず、境界確定訴訟を起こす場合や、所有権の移転を求める訴えを起こす場合など、さまざまなケースが挙げられます。

住宅ローンや不動産担保ローンをご契約する際

住宅ローンや不動産担保ローンの審査を受ける際にも、担保に関する書類のひとつとして固定資産評価証明書の提出を求められる場合があります。

住宅ローンと不動産担保ローンは、どちらも土地や建物などの不動産を担保として提供する有担保ローンのひとつです。

有担保ローンでは、利用者が返済不能になった場合、金融機関が担保不動産を売却し、その売却代金から貸したお金を回収します。そのため、審査では申込者の返済能力に加えて担保不動産の評価が必要です。

必要書類は金融機関によって異なるため、お申込み前に確認しましょう。例えばAGビジネスサポートの不動産担保ローンでは、以下の書類が必要となっています。

必要書類
法人のお客様
  • 代表者ご本人様を確認する書類
  • 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
  • 決算書原則2期分など
個人事業主のお客様
  • ご本人様を確認する書類
  • 確定申告書原則2年分など

関連記事:不動産担保ローンの必要書類は?契約時に気を付けたい注意点も紹介!

固定資産評価証明書を取得する際の注意点

固定資産評価証明書は、所有者本人や関係者が市町村に申請すれば取得できますが、いくつかの注意点があります。

  • 証明手数料がかかる
  • 固定資産評価証明書の「年度」をよく確認する

証明手数料がかかる

固定資産評価証明書の交付を受ける際には、証明手数料がかかります。手数料の金額は市町村によって異なりますが、一般的には証明書1枚につき150円~400円程度です。

土地1筆ごと、家屋1棟ごとに手数料がかかる場合や、複数件まで同じ手数料で申請できる場合などがあるため、各市町村のホームページで確認しましょう。

たとえば、東京都の証明手数料は400円ですが、1回の申請で同一種類の証明を2件以上申請した場合、2件目以降は1件につき100円で取得できます。土地1筆・建物1棟を同時に申請すれば、手数料は500円(400円+100円)です。

固定資産評価証明書の「年度」をよく確認する

不動産登記で利用するために固定資産評価証明書を取得する場合は、申請時点の最新年度のものが必要です。

固定資産評価証明書は毎年4月1日に切り替わります。そのため、4月1日以降に登記手続きを行う場合、3月31日以前に取得したものでは手続きができません。

いっぽう、相続税の申告を行う際は「相続開始日が属する年度」、贈与税では「贈与があった日が属する年度」の固定資産評価証明書が必要です。

固定資産評価証明書の取得には手間や手数料がかかるため、どの年度のものが必要なのかよく確認したうえで手続きしましょう。

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固定資産評価証明書の申請は余裕を持って手続きしよう

固定資産評価証明書は、土地や家屋などの固定資産の評価額を証明する公的書類です。不動産登記や相続税・贈与税の申告、住宅ローン、不動産担保ローンの審査を受ける際などに必要な場合があります。

ただし、固定資産評価額は毎年4月~5月頃に届く固定資産課税明細書にも記載されているため、用途によっては固定資産評価証明書を取得しなくてもよいケースもあります。

固定資産評価証明書の取得には日数を要する場合もあるため、余裕を持って手続きしましょう。

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    • 監修者
      • 監修者
      • 竹下 昌成
    • プロフィール
    • 大家業、TAC講師、竹下FP事務所代表。1971年生まれ。兵庫県西宮市在住。立教大学卒業後、地銀やノンバンク、住宅メーカーFPを経て現職。30歳から大家業をスタート、45歳でFIRE。年間家賃収入3,600万円。得意分野は住宅購入と不動産投資。
    • 資格情報
    • CFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザーほか
    • https://mbp-japan.com/hyogo/fp-takeshita/
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