2社間ファクタリングの特徴や仕組みとは?利用するメリットやデメリットも解説

買取型ファクタリングには、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングがあり、それぞれ特徴が異なります。
特に2社間ファクタリングは、現金化のスピードが早いことから資金調達手段として利用されるケースが多いです。
ただし、2社間ファクタリングにはデメリットや注意点もあるため、特徴をよく把握した上で利用を検討しましょう。
本記事では、2社間ファクタリングの特徴や仕組み、利用するメリットなどを中心に解説します。
2社間ファクタリングの特徴と仕組み
2社間ファクタリングとは、買取型ファクタリングの一種です。2社間ファクタリングでは利用者とファクタリング会社のみの間で契約を結ぶため、債務者となる売掛先は関与しません。
2社間ファクタリングの仕組みは、以下のとおりです。
- 利用者がファクタリング会社と売掛債権の売買契約を結ぶ
- ファクタリング会社から契約内容に沿って支払いが実施される
- 利用者が売掛先から代金を回収する
- 回収した代金をファクタリング会社に支払う
上記のように、2社間ファクタリングでは売掛先の関与がないため、スピーディに現金化ができることが特徴です
2社間ファクタリングは合法的なサービス
ファクタリングサービスは売掛債権の売買契約となり、債権が移転することから債権譲渡の一種に該当します。
民法第466条には「債権は、譲り渡すことができる」と明記されているため、債権譲渡は法律的に問題ありません。つまり、2社間ファクタリングは合法的な金融サービスです。
また、債権譲渡登記制度の施行や譲渡制限特約に関する部分を含めた債権法改正により、現在では2社間ファクタリングを利用しやすくなっています。
3社間ファクタリングとの違い
買取型ファクタリングには、2社間ファクタリングのほかに3社間ファクタリングもあります。3社間ファクタリングとは、利用者とファクタリング会社に加えて、売掛先が関与するファクタリングのことです。
3社間ファクタリングでは、売掛先の承諾が必要になり、ファクタリング会社が売掛先から直接代金を回収します。
売掛先が契約に関与するため、2社間ファクタリングより現金化に時間がかかる傾向があり、売掛先にファクタリングの事実も知られてしまいます。
2社間ファクタリングを利用する4つのメリット
2社間ファクタリングを利用するメリットは、以下のとおりです。
- 最短即日の現金化が可能
- ファクタリングの事実を売掛先に知られる可能性が低い
- 自社の経営状況が悪くても利用できる
- 共倒れリスクの防止につながる
それぞれを詳しく解説します。
メリット①最短即日の現金化が可能
ファクタリング会社によっても異なりますが、基本的に2社間ファクタリングは、最短即日での現金化に対応していることが多いです。短期間で売掛債権を現金化できるため、早期の資金調達が必要な場合に向いています。
メリット②ファクタリングの事実を売掛先に知られる可能性が低い
2社間ファクタリングでは、利用者とファクタリング会社のみの契約となるため、売掛先の承認を得る必要がありません。そのため、3社間ファクタリングとは違い、売掛先にファクタリングの事実を知られる可能性が低いです。
ファクタリングは資金調達手段として活用されることが多いため、売掛先との信用が築けていない場合は、ファクタリングを利用することで「経営状況が悪いのでは?」と疑念を抱かれる可能性があります。
2社間ファクタリングであれば、このような経営に不利になるような噂が立つリスクを回避できます。
メリット③自社の経営状況が悪くても利用できる
2社間ファクタリングは、銀行の融資に比べて審査に通過しやすい傾向があることも大きなメリットです。
2社間ファクタリングを利用する際は、ファクタリング会社による審査が実施されますが、審査では売掛先の経営状況が重視されます。そのため、自社の経営状況が悪くても利用できる可能性があります。
たとえば、すでに銀行からの借入れがある、赤字経営、債務超過になっているなど、銀行の融資が難しいような状態でも、売掛先の経営状況が良好であれば資金調達できる可能性が高いです。
メリット④共倒れリスクの防止につながる
ファクタリングには償還請求権がないため、仮に売掛先の倒産や経営状況の悪化などによって売掛債権の回収が難しくなった場合でも、ファクタリング会社から費用の返還を求められることはありません。
利用者が売掛先に代わって弁済する必要がないため、あんしんして利用できるだけでなく、共倒れリスクの防止にもつながります。
2社間ファクタリングを利用するデメリット

2社間ファクタリングにはさまざまなメリットがある反面、以下のようなデメリットがあります。
- 手数料が割高になる
- 債権譲渡登記が必要な場合がある
- 悪徳業者や違法業者が紛れている
それぞれ解説します。
デメリット①手数料が割高になる
ファクタリングを利用する際は、手数料が発生します。手数料はファクタリング会社によって異なりますが、2社間だと8%~18%、3社間だと2%~9%が相場です。
2社間ファクタリングでは、以下のようにファクタリング会社側の未回収リスクが高くなるため、3社間ファクタリングより手数料が高く設定されています。
- 売掛先に連絡しないため、本当に債権があるか確認ができない
- 債権の回収は利用者を介するため、利用者が使い込んでしまう可能性がある
手数料の設定が高いということは、その分、本来調達できる金額より少なくなるため、できるだけ多くの資金を調達したい場合は、3社間ファクタリングのほうが向いています。
デメリット②債権譲渡登記が必要な場合がある
2社間ファクタリングでは、債権譲渡登記が必要になるケースがあります。
債権譲渡登記とは、法人が金銭債権を譲渡する際、債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度で、債権を譲ったことおよび譲り受けたことを公的に証明する手続きになります
債権譲渡登記が求められる理由は、大きく2つあります。まず、2社間ファクタリングでは、取引に売掛先が直接関与しないため、利用者が複数のファクタリング会社に同じ売掛債権を売却するリスクがあるためです。
このような二重譲渡は違法なため、ファクタリング会社としては巻き込まれないために、二重譲渡の防止として債権譲渡登記を求めるケースがあります。
また、2社間ファクタリングの仕組み上、利用者が回収した代金を使ってしまうリスクがあるため、万が一に備えて債権の権利者を明確にする意味もあります。
なお、債権譲渡登記は法人のみの制度となるため、2社間ファクタリングの契約に債権譲渡登記が必要な場合、個人事業主は利用できません。
デメリット③悪徳業者や違法業者が紛れている
ファクタリング会社のなかには、高額な手数料を請求する悪質な業者や、ファクタリング会社を装ったヤミ金融業者などの違法業者も存在します。
そのため、ファクタリングを利用する際は数社比較し、相談の段階で疑問点などを確認した上で、信頼できる事業者を選ぶことが大切です。
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2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の間で売掛債権の売買契約を結び、早期の現金化ができるサービスです。合法的な金融サービスとなっており、国としても制度の整備や法改正によって普及を促進する動きがあります。
2社間ファクタリングには早期の資金調達ができるだけでなく、共倒れリスクの防止につながるメリットもあります。
ただし、手数料がかかる、違法業者・悪徳業者が紛れているなどのデメリットもあるため、特徴をよく把握した上で利用を検討しましょう。
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- 監修者
- 竹下 昌成(たけした あきなり)
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- プロフィール
- 大家業、TAC講師、竹下FP事務所代表。1971年生まれ。兵庫県西宮市在住。立教大学卒業後、地銀やノンバンク、住宅メーカーFPを経て現職。30歳から大家業をスタート、45歳でFIRE。年間家賃収入3,600万円。得意分野は住宅購入と不動産投資。
- 資格情報
- CFP、宅地建物取引士、貸金業務取扱主任者、住宅ローンアドバイザーほか
- https://mbp-japan.com/hyogo/fp-takeshita/