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ファクタリングが違法ではない理由は?違法業者を見分けるポイントを解説

ファクタリングが違法ではない理由は?違法業者を見分けるポイントを解説

ファクタリングは、支払期日前の売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらうことで、すぐに現金化ができるサービスです。

ファクタリングは法律で認められた「債権の売買契約」であり、違法な取引ではありません。しかし、なかにはファクタリングを装った違法業者も存在します。

そこで本記事では、ファクタリングの利用を検討している方に向けて、ファクタリングが違法ではない法的な根拠、利用してはいけない違法なファクタリング会社を見分けるポイントを解説します。

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違法性のないファクタリング契約の種類

違法性のないファクタリング契約の種類

ファクタリングとは、支払期日前の売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらい現金化し、資金調達する手段です。ファクタリング会社との間でファクタリング契約(債権譲渡契約)を結び、売掛債権を売却すると、手数料が差し引かれた金額が支払われます。

ファクタリングは正当な取引であり違法性はありません。しかし、ファクタリングを装った違法業者も存在し、金融庁が注意喚起していることから、ファクタリング自体が違法だと誤解されているケースもあります。

なお、ファクタリングには、上記のような資金調達を目的とした「買取型ファクタリング」のほかに、「保証型ファクタリング」があります。

買取型ファクタリング 債権を買い取ってもらい現金化する仕組み
保証型ファクタリング 売掛先が倒産したなどで債権を回収できなくなった場合にその債権の一部を保証してくれる仕組み

各ファクタリングの仕組みを見ていきましょう。

買取型ファクタリング

買取型ファクタリングとは、債権買取業者(ファクタリング会社)に売掛債権を売却することで資金を調達する手法です。未回収の売掛債権を所有しているときに利用することがあります。

また、未回収リスクを軽減するために、買取型ファクタリングを利用することもあります。

買取型ファクタリング契約は、利用者とファクタリング会社の2社で実施する「2社間ファクタリング」と、利用者とファクタリング会社、売掛先(取引先)の3社で実施する「3社間ファクタリング」に分けられます。

ファクタリング会社によってどちらに対応しているのかが異なるので、事前に確認しましょう。

注意点として、ファクタリングでは売掛先の信用力に基づいた審査がされるため、相手方の経営状況が厳しいと買取できない可能性、あるいは手数料が比較的高額となる可能性があります。

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングは、サービス利用者とファクタリング会社で契約する方法です。

  1. 売掛先との取引(商品やサービスの提供)・売掛金が発生する
  2. ファクタリング会社と契約する(譲渡代金を受取る)
  3. 売掛先から売掛金を受取る
  4. 売掛金をファクタリング会社に支払う

上記のように、2社間ファクタリングでは、ファクタリング会社から売掛先に通知されることがないため、比較的審査が早く、短時間で資金調達できます。利用者が売掛先から回収した売掛金をファクタリング会社に支払う仕組みです。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、サービス利用者、ファクタリング会社、売掛先(取引先)で契約する方法です。

  1. 売掛先との取引(商品やサービスの提供)・売掛金が発生する
  2. 売掛先から債権譲渡の同意を得る
  3. ファクタリング会社と契約する(譲渡代金を受取る)
  4. 売掛先がファクタリング会社に売掛金を支払う

3社間ファクタリングでは、売掛先がファクタリング会社に直接売掛金を支払うため、売掛先の承諾が必要です。

ただし、2社間ファクタリングと比べて売掛債権を回収できないリスクが低く、手数料も低めに設定されています。

保証型ファクタリング

保証型ファクタリングとは、売掛先が倒産したなどの理由により債権を回収できなくなった場合にその債権につき、保証契約に基づいた割合で保証してくれる仕組みです。売掛債権を回収できるときには、保証が適用されません。

保証型ファクタリングは、未回収リスクの軽減のために利用されることがあります。買取型ファクタリングも未回収リスク軽減を目的として利用されることがありますが、資金調達のタイミングが異なる点に注意が必要です。

買取型ではファクタリング会社に売掛債権を売却したタイミング、保証型では売掛債権の支払期限が過ぎたタイミングでの資金調達となります。早く資金を調達したいときは、買取型ファクタリングを検討しましょう。

ファクタリングが違法ではない法的な根拠

ファクタリングは、法律上の債権の売買契約(債権譲渡)にあたります。債権の売買契約は正当な取引であり違法性はありません。その根拠として、民法第466条に「債権は、譲り渡すことができる」とされています。

ファクタリングが違法ではないもうひとつの根拠は、債権法(民法)の改正により債権譲渡制限特約が付された売掛債権でも同意を得ずに譲渡できるようになったことです。

2020年4月に債権法が改正されるまで、譲渡制限特約が付いている場合は売掛債権の譲渡ができませんでした。譲渡制限特約とは、債権の譲渡を禁止または制限する取り決めのことです。

しかし、法改正により、譲渡制限特約が中小企業などの資金調達を妨げている実情に対応して、譲渡制限特約が付された売掛債権でも原則譲渡が有効となりました。

債権を活用した資金調達をしやすくする改正であることからも、ファクタリングがあんしんして利用できる資金調達手段であることが分かります。

悪質なファクタリング違法業者の特徴

近年、ファクタリングを装い、違法業者が売掛債権を担保に違法な貸付をする事例が確認されています。

貸付をする場合は、本来貸金業の登録をしなければなりません。しかし、なかには無登録でファクタリングの手数料と称して高い利息を受取る悪質な業者も存在します。

違法なファクタリングである可能性が高いのは、以下のようなケースです。

手数料が高額である

ファクタリングは融資ではなく売掛債権の売買となるため、利息制限法が適用されません。

違法業者はこれを悪用して高額な手数料を請求するのです。また、本来貸金業の登録が必要であるにも関わらず、無登録で高額な手数料を差し引く偽装ファクタリングも存在します。

手数料を年率換算にしたときに利息制限法の上限を超える場合は、ファクタリングを装った違法業者である可能性が高いため注意が必要です。

なお、利息制限法の上限金利は借入金額に応じて15.0%~20.0%と決まっています。

借入金額 金利(年率)
10万円未満 20.0%
10万円~100万円未満 18.0%
100万円以上 15.0%

契約書類が交付されない

正規のファクタリング会社を利用した場合、契約内容が細かく記載された契約書の控えなどが交付されるのが一般的です。具体的には、以下のような項目が記載されます。

  • 譲渡対象となる債権
  • 債権譲渡通知の有無
  • 債権譲渡登記の有無
  • 償還請求権の有無
  • 担保設定の有無
  • 報告義務の有無
  • 手数料
  • 損害賠償や違約金の定め
  • 契約期間(有効期間)
  • 契約解除の条件
  • 解約方法

契約書の控えを交付してもらえない、あるいは口頭で受けた内容と契約書の内容に相違がある場合は、特に注意が必要です。

分割払いを勧めてくる

分割払いを勧めてくるファクタリング会社は、違法業者である可能性が高いでしょう。

売掛先から回収した売掛金は、原則ファクタリング会社に一括で支払う必要があり、分割払いはできません。ファクタリングは、融資ではなく債権の売買契約だからです。

分割払いでの支払いを認めると、債権の売買ではなく貸付とみなされます。その業者が貸金業の登録を受けていなければ、違法業者(無登録業者)です。

担保や保証人を求められる

ファクタリングは融資ではないため、基本的に担保・保証人は不要です。小切手や手形を担保とするまたは、保証人を要求される場合は、違法業者である可能性が高いため注意しましょう。

会社の所在が分からない

公式サイトに住所が記載されていないなど、会社の所在が分からないファクタリング会社は違法業者の可能性があります。

架空の所在地が記載されている場合もあるので、正しい所在地かどうかの確認が必要です。代表者や設立年数、連絡先なども確認しておきましょう。

貸金業登録がない

貸金業は金融庁などが管理しますが、ファクタリング業を管理する機関は存在しないため、ファクタリング会社は貸金業登録しなくても活動できます。

しかし、ファクタリングを名乗りつつ実態としては融資業務を行っているような場合は、貸金業を営んでいることになるため、貸金業者として財務局または都道府県の登録を受ける必要が生じます。

無登録で貸金業を営んでいる場合は、刑事罰の対象です。ファクタリングを利用する前に、資金調達の仕組みが「貸付」に相当しないか確認し、もし貸付だと判断されるときは、貸金業登録があるのか確認してみましょう。

「貸付」に相当するときは貸金業登録を確認する、「違法業者」と思われるときは利用しないことが大切です。

給与ファクタリングを扱っている

「給与ファクタリング」のような名称で、将来受取る給与を債権として買い取ることをアピールする事業者を目にすることがあるかもしれません。

このようなサービスの実態は事業者から金銭を借り入れるものであるため、実際には「融資」に該当します。

融資を行うには、貸金業法を遵守する必要があるため、貸金業登録があるかどうかや、適用金利が法で定められた範囲内であるか確認しましょう。

たとえば、実際には融資でありながら希望額の20%を「買取手数料」と称して課し、30日後の返済を求めるような事業者の場合、年利にすると約240%にもなり、法定上限を大幅に超える違法な高金利による貸付を行っていることがわかります。

【注意喚起】違法業者に関わったときは信頼できる機関に相談しよう

違法業者に関わったときは、すぐに警察に相談してください。同じ業者から被害を受けている方が多くいるケースでは、情報を共有することでトラブルの早期解決が期待できることもあります。

また、ファクタリングを利用する前に、手数料が高すぎないか確認してください。ファクタリング実施後に契約を解消(クーリングオフ)することは現実問題として困難です。

心配な点があるときは、法律の専門家である弁護士や、金融庁の金融サービス利用者相談室などの相談窓口に問合せてみましょう。

あんしんして利用できるファクタリング会社の見分け方

ファクタリング自体に違法性はありませんが、ファクタリングと称した違法業者も存在します。そこで、違法な業者ではなく、あんしんして利用できるファクタリング会社の見分け方を解説します。

債権譲渡契約であるか

ファクタリングを利用する際は、契約書を確認し、貸付(金銭消費貸借契約)ではなく「債権譲渡契約(売買契約)」と明確に記載されているかを確認しましょう。

ファクタリング契約を装い、金銭消費貸借契約に該当すると判断された事例もあります。契約書の内容を細部まで読み、不審な部分や不利になる項目がないかを確認しましょう。

手数料が高すぎないか

相場と比べて極端に手数料が高いファクタリング会社は、利用しないようにしましょう。ファクタリング会社によって異なりますが、手数料の一般的な相場は、2社間ファクタリングが8.0%~18.0%程度、3社間ファクタリングが2.0%~9.0%程度です。

償還請求権がないか

ファクタリング契約では、償還請求権がないかも確認することが重要です。

償還請求権とは、売掛先の倒産などで売掛債権が回収できなくなった場合に、ファクタリングの利用者に請求できる権利です。

償還請求権がない契約(ノンリコース)の場合、売掛債権が回収できなくなっても、利用者がファクタリング会社に売掛金を支払う必要はありません。

いっぽう、償還請求権が付いている契約では、売掛債権が回収できなくなると、利用者が代わりにファクタリング会社に支払わなくてはなりません。

また、償還請求権が付いている場合は、債権を担保とした「貸付」に該当し、貸金業法の登録を受けていない場合は違法行為になる可能性が高いと考えられています。

信頼できる会社か

会社名、所在地、設立年数などの情報を確認し、信頼できるファクタリング会社を選びましょう。契約実績が多く、利用者に選ばれているファクタリング会社ならあんしんして利用できます。

また、コンプライアンスに対する取組みを徹底しているファクタリング会社を選べばよりあんしんです。ファクタリングを提供している会社のホームページなどで事前に確認しましょう。

ファクタリングなら最短即日に資金調達できる「AGビジネスサポート」

AGビジネスサポートの「売掛債権ファクタリング」は、最短即日の資金調達が可能なファクタリングサービスです(※)。電話による申込みができ、契約時の来店も不要なので、スピーディーに現金化できます。

手数料は買取金額の2.0%~、取引形態は2社間ファクタリングと3社間ファクタリングのどちらにも対応可能です。さらに、当社が売掛先の破綻リスクを負うノンリコース契約なので、あんしんして利用していただけます。

AGビジネスサポートでは「売掛債権ファクタリング5秒診断」も提供しているので、ぜひご活用ください。

(※)法人契約の場合は原則代表者の連帯保証が必要。担保提供者の連帯保証が必要な場合があります。

まとめ

ファクタリングは、支払期日前の売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらうことで、すぐに現金化できるサービスです。

法律で認められた正当な取引であり違法性はありませんが、ファクタリングを称して違法な金利で貸付をする偽装ファクタリングも存在します。

ファクタリングをあんしんして利用するためにも、仕組みは正しく理解しましょう。また、利用する際は手数料や償還請求権の有無などを確認し、信頼できるファクタリング会社を選ぶことが重要です。

AGビジネスサポートでは、最短即日の現金化が可能な売掛債権ファクタリングを提供しています。契約時の来店も不要なので、ぜひご検討ください。

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    • 監修者
      • 監修者
      • 竹国 弘城(たけくに ひろき)
    • プロフィール
    • 名古屋大学工学部機械・航空工学科卒業。証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自身のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうための活動を行う。ミニマリストでもあり、ミニマリズムとマネープランニングを融合したシンプルで豊かな暮らしを提案している。趣味はサウナ(サウナ・スパプロフェッショナル)。
    • 資格情報
    • 1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®
    • https://www.rapportco.com

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